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有害物ばく露作業報告書の書き方 [環境]

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↓以前、案内した記事の平成25年度対象、平成26年報告の案内がありました。 

 http://recyclegroup.blog.so-net.ne.jp/2013-02-04

 

↓有害物ばく露作業報告書の書き方(平成25年対象・26年報告版)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html

 

下記の物質を年間500kg以上の製造・取扱いがある事業場は

例外なく報告が必要なのでご注意下さい!

物質名(CAS No.) 

カーボンブラック(1333-86-4)

クロロホルム (67-66-3)

四塩化炭素 (56-23-5)

1,4-ジオキサン (123-91-1)

1,2-ジクロロエタン (107-06-2)

ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン) (75-09-2)

ジボラン (19287-45-7)

N,N-ジメチルホルムアミド (68-12-2)

スチレン (100-42-5)

テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン) (127-18-4)

1,1,1-トリクロロエタン (71-55-6)

トリクロロエチレン (79-01-6)

パラ-クロロアニリン (106-47-8)

パラ-ニトロクロロベンゼン (100-00-5)

ビフェニル (92-52-4)

2-ブテナール (4170-30-3)

メチルイソブチルケトン (108-10-1) 

 

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作業環境測定 [環境]

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労働安全衛生法により、人体や環境に有害な業務を行う作業場について

作業環境測定を行うことが義務づけられています。

作業環境測定では、現場の状態・環境を的確に把握し、その結果に基づ

設備の改善等を図るために、6ヶ月に1回、義務づけられています。 

また、2012年10月1日より作業環境測定の結果、第3管理区分に

した作業場では女性労働者の就労が禁止されております。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05i-06.pdf


作業環境測定はもちろん、有機溶剤等を使用している作業環境の改善の

ドバイス、局所排気装置等の設置なども取り扱ってますのでお気軽に

ご用命下さい♪ 

 

 

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有害物ばくろ作業報告についての修正! [環境]

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 先日、紹介した↓について訂正があります!

 http://recyclegroup.blog.so-net.ne.jp/2013-01-29

 2012年12月に改正されて、その年の実績を翌年1〜3月末までに報告するのに疑問を感じてました。

そして、労働基準監督署に問い合わせたところ、やはり届出は2013年の実績を2014年に報告するとのことでした。

 本年、報告するのは15物質ですので該当の方は届出を忘れない様にして下さい!↓

https://www.evernote.com/shard/s61/sh/3813d570-138f-45db-a054-41c91d5b2c2d/3c7410b63c6922513dd609d4c385760e

 対象物質

アクリル酸メチル

アセチルサリチル酸

イソシアン酸メチル

エチレングリコールモノエチルエーテル

エチレングリコールモノメチルエーテル

塩化ホスホリル

クロロエタン

2-クロロフェノール

酢酸イソプロピル

臭素

二硝酸プロピレン 

ピリジン

フルオロ酢酸ナトリウム

メタクリル酸

メタクリル酸メチル 

 

 

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有害物ばくろ作業報告について [環境]

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当社が取り扱っております溶剤について改正が有りましたのでお知らせします。

主に、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン等を使用の方は必ず確認お願いします! 

 

労働安全衛生規則 

 (有害物ばく露作業報告)

第九十五条の六  事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 
これに基づき平成18年に「厚生労働省告示第25号」が告示されました。
この告示が平成24年12月28日に改正されております。↓
 
平成24年1月1日から12月31日の間に対象物を500kg以上取り扱った場合、平成25年1月1日から3月31日までに下記報告書を所轄労働基準監督署あてに提出が必要です。
有害物ばく露作業報告書(様式第21号の7)↓
 

 

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特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する講習会 [環境]

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8月25~29日までの5日間もの長い長い講習を受けてきました。

この講習会は産業廃棄物処理を業として許可を受けるのに必要な講習であります。

収集・運搬や処分を行うのに必要な専門知識や技能を習得することが目的であります。

講習の種類は大きくは2つあり新規と更新です。

また、業により産業廃棄物収集・運搬業、産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物収集・運搬業、特別管理産業廃棄物処分業

と8種類の教習になります。

しかし、これらすべてを受講しなければならないというわけではありません。

産業廃棄物業は産業廃棄物業のみですが、特別管理産業廃棄物業は両方を習得したとみなされます。

また、収集・運搬課程と処分課程が同時に行われる日程もあります。

そして、今回は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程と処分課程を同時に受講してきましたので、すべて受講したとみなされます。

9:00から17:00まで5日間(最終日はテストがあり17:30まで)・・・とても勉強になりました。

この講習会は一度受けたら終わりという免許ではありません。

新規では5年間、更新では2年間(都道府県、政令市で少し異なります)許可申請するときに有効であります。

ですので同じ講習を何度も受講してるのですが・・・

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)は昭和45年に制定されたまだまだ新しい法律です。

ですので多くの改正がなされております。

昭和51年、平成3、9、12、15、16、17、18、19年と近年では毎年のように規制強化(緩和ではありません)されております。

ですので、講習の内容も大きく変化してますね!

10年ほど前は受講すれば不合格になることはなかったのですが・・・

講習の内容は

行政概論、環境衛生、特別管理産業廃棄物概論、経営管理、業務管理、安全衛生管理、収集・運搬、計測管理、中間処理、再生利用、最終処分

と専門分野はもちろん、会社経営や財務、労働安全衛生、道路交通法などなど業務に関係のある分野が網羅されてます。

他の業界では考えられないでしょ!

この業をやっていくには様々な知識、人間性が要求されます。

また、役員やある一定の株主にも同じ事が求められます。

そして、欠格要件が法で定められており役員、株主が該当するとすべての許可が取り消されます。

 知らなかったでは済まされないのです。

役員、株主の危機感を共有しながら日々頑張っております。

今回の講習会では経営のヒント、業務改善のネタ、気付きなど多くの物を得る事が出来ました♪

 

これからも更なる向上を目指して頑張ります!

 

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3R活動してますか? [環境]

「3R」って皆さんご存知ですか?

最近ではCMで流れてましたのでご存知のことと思います。

これは3つの頭文字を取った物です。

1つ目は「Reduce」(リデュース)「発生抑制」です。

廃棄物を出さないような製品を考えようということです。

身近な物では詰め替え用などですね!

2つ目は「Reuse」(リユース)「再使用」です。

使える物は使うということです。

中古品、古着、フリマやリサイクルショップなんです!

使える物は何度でも使う精神です。

3つ目は「Recycle」(リサイクル)「再資源化」です。

また、リサイクルでも大きく分けて2つあります。

1つは「サーマルリサイクル」です。

これは、ただ単に廃棄物を焼却するのではなく、その熱エネルギーを使用して発電したり燃料化することです。

2つ目は「マテリアルリサイクル」です。

これは、廃棄物を原材料に戻して使用すると言うことです。

最近ではペットボトルのリサイクルなんかは身近なものですね!

 

この3R活動に加えて最近では「5R」といわれてます。

「Refuse」(リフューズ)「断る」です。

コンビで割り箸、スプーンなどを断る!スーパーで袋を断ることです。

最後に「Repair」(リペア)「修理」です。

潰れたからといってすぐに捨てるのではなくまず修理です!

これらすべて「もったいない」の精神ですよ!

世の中贅沢しすぎてます!昔なんてゴミなんてなかったのですからね!

再度日本の原点に立ち返って一人一人が出来ることをやらないと駄目ですね!

 

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