特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する講習会 [環境]
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8月25~29日までの5日間もの長い長い講習を受けてきました。
この講習会は産業廃棄物処理を業として許可を受けるのに必要な講習であります。
収集・運搬や処分を行うのに必要な専門知識や技能を習得することが目的であります。
講習の種類は大きくは2つあり新規と更新です。
また、業により産業廃棄物収集・運搬業、産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物収集・運搬業、特別管理産業廃棄物処分業
と8種類の教習になります。
しかし、これらすべてを受講しなければならないというわけではありません。
産業廃棄物業は産業廃棄物業のみですが、特別管理産業廃棄物業は両方を習得したとみなされます。
また、収集・運搬課程と処分課程が同時に行われる日程もあります。
そして、今回は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程と処分課程を同時に受講してきましたので、すべて受講したとみなされます。
9:00から17:00まで5日間(最終日はテストがあり17:30まで)・・・とても勉強になりました。
この講習会は一度受けたら終わりという免許ではありません。
新規では5年間、更新では2年間(都道府県、政令市で少し異なります)許可申請するときに有効であります。
ですので同じ講習を何度も受講してるのですが・・・
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)は昭和45年に制定されたまだまだ新しい法律です。
ですので多くの改正がなされております。
昭和51年、平成3、9、12、15、16、17、18、19年と近年では毎年のように規制強化(緩和ではありません)されております。
ですので、講習の内容も大きく変化してますね!
10年ほど前は受講すれば不合格になることはなかったのですが・・・
講習の内容は
行政概論、環境衛生、特別管理産業廃棄物概論、経営管理、業務管理、安全衛生管理、収集・運搬、計測管理、中間処理、再生利用、最終処分
と専門分野はもちろん、会社経営や財務、労働安全衛生、道路交通法などなど業務に関係のある分野が網羅されてます。
他の業界では考えられないでしょ!
この業をやっていくには様々な知識、人間性が要求されます。
また、役員やある一定の株主にも同じ事が求められます。
そして、欠格要件が法で定められており役員、株主が該当するとすべての許可が取り消されます。
知らなかったでは済まされないのです。
役員、株主の危機感を共有しながら日々頑張っております。
今回の講習会では経営のヒント、業務改善のネタ、気付きなど多くの物を得る事が出来ました♪
これからも更なる向上を目指して頑張ります!
いつ読ませてもらっても
まったく 難しいことばっかり・・・
いやぁ とにかく 頑張ってください^^
by titleist (2008-09-05 21:04)