有害物ばくろ作業報告について [環境]
当社が取り扱っております溶剤について改正が有りましたのでお知らせします。
主に、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン等を使用の方は必ず確認お願いします!
労働安全衛生規則
第九十五条の六 事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
これに基づき平成18年に「厚生労働省告示第25号」が告示されました。
この告示が平成24年12月28日に改正されております。↓
平成24年1月1日から12月31日の間に対象物を500kg以上取り扱った場合、平成25年1月1日から3月31日までに下記報告書を所轄労働基準監督署あてに提出が必要です。
有害物ばく露作業報告書(様式第21号の7)↓
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すみません・・・
報告時期に修正があります!
http://recyclegroup.blog.so-net.ne.jp/2013-02-04
by masateru (2013-02-04 13:54)